第27回

さて、問題19。

これも自然由来盛土に関する問題です。

一体、この調査を実施する調査屋さんがどれくらいいるのか?疑問ですが、出題者がこの手の話が大好きなんですかね?

 

 自然由来盛土の調査に関しては、法施行規則第10条の2第2項以降になります。

 法施行規則第10条の2第3項第2号で「汚染状態が均一であるとみなすことができる場合」については、「一つの30m格子内にあるいずれかの自然由来盛土等に係る単位区画」での採取で良いと規定されています。

 そして、一の均一な汚染状態にある土地とは、法施行規則期の第3の1.(7)②イに、以下のように定義されています。

 

 この時点で選択肢Aは正、選択肢Cは誤と分かります。一の均一な汚染状態とは、酒類や濃度の分布の偏在性が無いことと、自然由来盛土等に係る土壌を掘削した土地が1か所のみというのが前提となりますので。

 この時点でAを含みCを含まずの選択肢は(1)のみとなりますので、正答は(1)となります。

 選択肢Dについては、法施行規則第10条の2第4項において、既知の調査結果(基準不適合)がある場合、その結果を以て土壌汚染状況調査の調査結果の全部又は一部としなければならないとありますので、改めて既知の調査結果のある単位区画が30m格子の中心にない場合でも、改めて試料採取等を実施する必要はありません。確か、自然由来汚染調査でも平面範囲の絞り込みができるようになって、でも、自然由来の場合、評価は30m格子ごとなので、この既知の調査結果は、そのまま当該30m格子の評価になると思います。

 そして、選択肢Bについては、自然由来盛土等の「位置」についてですが、この法律で「位置」というと、平面範囲の位置ではなく、深さ方向を意味しているので、このBに書かれていることは妥当かなと思います。