第21回

さて今回も深さの限定に関する問題です。

これは、土壌ガス調査で特定有害物質が検出された場合(代替の地下水調査で地下水基準不適合であった場合)に行われるボーリング調査時の深さの限定調査。

 

 この辺に係る条文は法施行規則第8条です。

 まず、この「検出範囲」と「代表地点」については平成31年改正法で新設されたもので、それぞれの定義はちゃんと覚えておきましょう。この辺に関しては、後の問題で詳述できることがあると思いま明日。

 この第8条第2項第1号で深さの限定についての規定があります。

 この検出範囲の最大形質変更深さより1mを超える土壌については採取しないことが「できる」とあります。深さの限定に係る条文については全て「できる」であり、MUSTではないのでその辺は注意です。

 問題の図を見れば、検出範囲の最大形質変更深さは赤○をつけた4.0mの単位区画です。

 代表地点(ボーリング調査をする地点)は別の場所ですが、土壌ガス調査に続くボーリング調査では、検出範囲の最大形質変更深さが深さの限定のキーになります。

 ですので、試料採取は最大形質変更深さ4.0m+1.0mで5.0mまでとすることが「できます」。

 よって正答は(5)。