第8回

さて今回も午後の問題からです。

土壌汚染状況調査の契機。午後の第27問です。

 

 

 選択肢を見ると、

【A】

 問題文をちゃんと読むと「土壌汚染状況調査の義務が生じている」

   →有害物質使用特定施設の廃止された直後の状況かなと

 ここで。土壌汚染状況調査を「必ず」実施しなければならない

 この「必ず」ってのは、他の資格試験でも肝で、誤りの選択肢で使われることが多いという印象。

 普通に、法第3条第1項のただし書の確認が得られるような状況なら、調査の一時的免除が受けられます。一時的免除が得られているうちに、また所有権移転すれば、次の所有者がこの義務を継承することになります。ですので、問題にあるようなこの土地の所有者になった人が「必ず」土壌汚染状況調査を実施することにはならないなあと。

 

【B】

 正しい(法第3条第4項)。ちなみに相当の履行期限とは、命令の日から120日以内ということが妥当であるとされています。(平成31年3月1日環水大土発第 1903015 号 土壌汚染対策法の一部を改正する法律による改正後の土壌汚染対策法の施行について 記の第3の1.(3)③)

 

【C】

 正しい。(法施行規則第16条第4項)

 

【D】

 正しい。(法施行規則第1条第1項第3号)

 

ということで正答は(4)

 

 この手の問題は、間違ってそうなのは何となく分かるけど、正しいものは本当に正しいのかなと???になってしまうところが悩ましいですね。

 この問題の場合は、Aが間違っているかもねっていうのが感覚的に分かれば、(4)、(5)の2択にはできるんですが・・・

 法律関係の話は、ガイドラインより施行通知や↓の逐条解説の方で勉強する方が分かり易いと思います。