措置はなかなか難しい

いや、問題の難易度っていう意味ではないです。

午後の問題の措置の部分を見ていて、これ、説明するのって難しいかなと。

なんせ、土壌汚染「調査」技術管理者試験ですから、措置に普段から関わっている人でないと、まったく馴染みがありませんからね。

ちょっと、う~んって唸ってしまいました。

そこで、ちょっと思いついたのがこういうアプローチ。

 

単純に法令等で規定されていることを問う問題と、措置をやっていない人にとっては、本当に豆知識程度でしかない問題を分けてみようかなと。

令和4年の措置(対策)の方の問題をざっと分けてみると↑みたいな感じ。

ざっと見ただけなので、これからちゃんと見て修正する所は修正していきます。

で、▲印は、詳細調査。これは、施行規則にはちゃんと調査方法は規定されていないものの、ガイドラインの説明で、半ば画一化されたやり方が慣用化されています。(本気で詳細調査なるものをやろうとすれば、あれじゃ全然足りないケースもあるのですが、体感的に80%ぐらいは通用するやり方なので・・・)

あと、◯印(完全に法令等で規定されている内容)と△印(一部、法令等で規定されている内容を問う問題)とそれ以外で分けています。

確か、合格最低点が3、各分野で30%の得点率なので25問中8問正解すれば、他の分野の問題と併せて60%以上で合格。合格点が60%なので、25問中、15問取れれば合格点。

◯印、△印、▲印合わせると18問程度で、一応、合格点が取れるという計算です。

法令等規定事項を完璧でなくとも、一部押さえるだけで、最低点は取れると思います。

ということで、措置に関する問題の説明は、上の◯、△、▲を中心にやっていこうかなと。

無印の問題も無視するわけではありませんが、措置に関わらない人にとっての教養程度で行こうかなと考えています。

 

ということで、令和4年の問題は、令和3年の問題で触れられなかった措置の問題の方から見ていこうかなと思っています。

詳細は原稿がたまり次第投稿していこうと思うので、ある日、突然始まりますw

 

 

昨日発表があったみたいですね

ここのブログで少しの間触れていた、土壌汚染調査技術管理者試験。

昨日、合否の発表があったみたいですね。

www.env.go.jp

 

合格率は、去年より上がって15.1%。

改正法が施行されて3年?

ちょっとは改正内容が浸透してきたってことですかね。

合格した方、おめでとうございました。

今年はちょっと中途半端な形で終わったで終わりましたけど、試験問題を見ていこうっていう取組は来年も続けていこうかなと思います。

 

 

第39回

午前、最後の問題です。

いやあ、糞つまんない仕事のせいで、時間かかりましたね。

平成15年3月6日環境省告示第16号に係る問題です。

 

 

 正直、私は分析屋さんではないので詳しい所は良く解りません。

(1)、(2)についてはふ~んってかんじです。

 ただ、選択肢(3)。雨天時は土壌ガス調査はやらない方がいいっていうのと、土壌ガスの代わりに地下水を採水する時は、地下水位が高く(深さ0.8~1.0m以浅に地下水がある)て土壌ガスが採取できない場合は地下水を採水って所、選択肢(4)の、現地で24時間以内で分析できない場合は48時間以内のラボ分析で、48時間以内のラボ分析については、運搬による土壌ガス中の特定有害物質濃度の減衰を評価しないといけません。この辺は知っておかなければいけません。皆さん、減衰試験やってますか?

で、この時に±20%以上の変動がある場合には、それを考慮して補正しなければなりません。この辺、忘れている人が多いような気がします。

 そして、選択肢(5)。他の法律は知りませんが、土対法関係は有効数字2桁3桁目を切り捨てってのが普通ですね。

 ということで、正答は(5)

 

  これで、午前の問題は終了です。思っていたよりは時間がかかりました。糞つまんない仕事に気力、体力を削がれましたね。

 この糞つまんない仕事はしばらく続きます。午後の問題については気力、体力があれば見ていきたいなあと思っています。

第38回

さて、午前の問題も終わりに近づいてきました。

出題者大好き地下水の問題。

問題33、34はいっぺんにやった方がいいかな。

この辺は法律で決まっていることではないので、まあ、調査をやっている人の一般教養として知っておきましょうという感じです。

まず、問題33。

 

ポイントは、問題文の第二種特定有害物質って所。

選択肢(1)は、常時揚水をしていない井戸でパージが不要な場合は無いと思います。

次に選択肢(2)ボーリング孔からの採水もガイドラインでは「あり」と(法第5条の調査の場合で1回のみの採水の場合等)。まあ、1回のみ観測する場合でも、観測井を設けた方がいいんですけどねw

選択肢(3)は何気に大事な所ですが、六価クロムというより物質というよりも採水した地下水。地下水って地上に上げた時点で地下水じゃなくなるんですよね。環境が変わるっていうか。地下水のままの水質を、地上に上げた時にキープできているか?この辺は地味に大事ですが、六価クロムの場合のpH調整の要否ってのは私の知識では分かりません。

選択肢(4)については、一応、採水はスクリーン区間の中央って。わたしゃ、土壌の汚染状態を見て変えてもいいんじゃないかなって思うんですけど、一般的には中央でと言われているので。

選択肢(5)については、第二種特定有害物質対象の地下水に濁りがある場合のろ過ってのは、結構、重要なポイントなので。

選択肢(3)は分りませんが、適当って言われると選択肢(5)が適当だと思うので、選択肢(5)が正答。

 

次に問題34。

 

まず、選択肢(1)。複数の帯水層がある場合はそれぞれの帯水層に対応する観測井を設けた方がいいと思います。次に選択肢(2)。観測井設置直後の井戸洗浄が不要な場合って無いと思っています。選択肢(3)は妥当かなと。選択肢(4)は、かなり作業性はきついですが25㎜でもいいのではと言われているので。でも、私は最低でも50㎜の管を使います。選択肢(5)については、余剰水を戻しちゃいかんだろってことで。

よって、正答は(3)。

 

この辺は、法律に細かい規定がある訳ではないので、絶対そうしなきゃいけないっていうより、そうした方がいいでしょう的な話ですね。

第37回

 今回は平成15年3月6日環境省告示第19号の土壌含有量分析に係る問題です。

 正直、私も分析は自分でやっている訳ではないので耳学問です。

 覚えておいた方がいいことは、前処理の方法が六価クロム、シアン化合物とそれ以外に分かれるということです。

 溶媒に関するキーワードだけ書き出すと

 

六価クロム化合物:炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウムを純水に溶かす

シアン化合物:フェノールフタレイン溶液が指示薬でエタノールに溶かし水に加える。

       酢酸亜鉛溶液

       水酸化ナトリウム溶液

       シアン化物イオンがシアン化水素となって揮散しないよう注意

その他:1mol/lの塩酸

 

ぐらいですかね。分析屋さんはお手の物の問題だと思いますが、分析に縁のない人は、六価クロム、シアン化合物とそれ以外と覚えておきましょう。

(3)から(5)の選択肢ぐらいは消せます。

 そして、炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウムを溶媒に使うのは六価クロム化合物ですので、正答は(1)。

第36回

調査の方の問題も終盤です。今回は法第14条申請に係る問題です。

 ここは念のため14条申請に係る条文を見ておきましょう。

 まずは法第14条。

 ここは、法律の適用を受けない土地について、基準不適合がある場合は都道府県知事に調査結果を申請し、当該土地の区域指定を受けることが「できる」と規定されています。これは「できる」規定です。

 基本、区域指定のための申請ですので、選択肢(5)のような「基準適合」である土地を申請することは想定されていません。

 

 そして法施行規則。

 法施行規則に規定されているのは、手続きの話だけです。申請する時、こんな書類や図面を添付しなさいということが規定されているだけです。

 そして、大事な所は全て施行通知に書かれています。施行通知の位置づけは、あくまで地方自治法に基づく「技術的助言」であるためMUSTとは言い難いのですが、環境省がこんな趣旨でこのような条文、制度を作っていますよという思想的な所を説明している文書なので、まあ、この通り運用していけば間違いは無いということです。

 まあ、ここにあらかた環境省の考え方は載っているので抜粋して貼っておきます。

 

 まず、

  ・原則、試料採取等物質を任意に定めることができない。

   (措置に伴う場合の例外はあり)

  ・深さの限定は出来ない。

 

ということで、選択肢(2)で地歴調査はやっていないが、全物質、全単位区画で調査しているのなら不適当ではないと思います。(施行通知で、土壌汚染状況調査よりも詳細な調査はOKという記載もありますので)選択肢(3)の深さの限定の話が不適当ということで、この時点で正答は(3)となります。

 他に、

 ・公正性が求められる

 ・調査の過程を省略しての申請もOK

 

というこで選択肢(1)、(4)についても不適当とは言えません。

などなど、法や施行規則に詳細に定められていない事項については、施行通知の方に詳しく載っていますので、ご興味のある方はそちらを参考にして下さい。

 

第35回

さて、調査結果の評価の問題が終わり、今度は追完の問題ですね。

 追完とは省略した土壌汚染状況調査の過程を、省略した所から行うことですから、省略した調査地点をまず入れていくところから始まります。

 赤塗潰し三角:全部対象区画で省略した調査における試料採取等区画

 青塗潰し三角:一部対象区画で省略した調査における試料採取等区画

 

そして青点線の部分は、いずれかの単位区画を試料採取等区画に設定します。

 この時点で、(4)、(5)の選択肢は消えます。(一番右上の30m格子内の試料採取等区画は30m格子の中心を含む単位区画での採取)

 で、ここからは法律の規定には無いことなんですが、追完時は、土壌汚染状況調査時から追完実施時までの地歴は一応追っておいた方がいいということです。

 本来は、省略した所からやるのですが、ここで言うと、試料採取等区画の選定までは終わっています。後は試料採取等地点を選定して試料採取等を行うだけなのですが、

 この問題の設定では土壌の移動が行われています。ですので、土壌汚染状況調査時からは汚染のおそれの区分の分類が変わっているということで、改めて試料採取等区画の選定をやり直した方がいいということです。

 (1)から(3)の選択肢は、

 

  (1)は土壌ガスから特定有害物質の検出区画からの土壌の移動のあった区画

  (2)は(1)に加え、全部対象区画に分類した区画で試料採取等の省略が行われた単位区画からの土壌の移動のあった単位区画を全部対象区画として試料採取等区画に設定

  (3)は(2)に加え、土壌ガスから特定有害物質が検出されなかった全部対象区画からの土壌の移動のあった単位区画を試料採取等区画に設定

 

 (1)だけだと不足する感は否めません。私個人の考えでは残りの(2)でも(3)でもいいやんって思っていますが、正答を見ると(2)。

 この試験問題の正答は環境省の見解だとすれば、土壌ガスから特定有害物質が不検出であった単位区画からの土壌の移動のあった単位区画は、追完時に改めて試料採取等区画に選定しなくても良いということになります。

 まあ、しつこいようですが私にしちゃあどっちでもいいと思いますがw