第34回

いやあ、たたみかけますね。

今回も調査結果の評価。自然由来と水面埋立て土砂由来のパターンです。

 ここで、前回でも触れた原則と、

  自然由来汚染調査(自然地層)

   :原則、900m格子ごとの評価→30m格子ごとに絞り込み可

水面埋立て土砂由来調査の評価の原則

   :30m格子ごとの評価

を覚えていれば簡単に正答が出てきますね。

 青:土壌溶出量基準適合

 黄:土壌溶出量基準不適合

 黒:第二溶出量基準不適合

 

です。これを重ね合わせると正答は(3)となります。

 ここで勘違いはナシということで補足しますと、調査結果の評価と自然由来特例区域、埋立地特例区域、埋立地管理区域の指定の要件とはまた別の話なので。調査結果の評価があって、その後で各区域への要件に合致するものがそれぞれ台帳に記載されるときに規則58条第5項の◯号に該当と記載されるだけですんで。ここは混同しないほうがいいですね。

 

 

第33回

今回も調査結果の評価に係る問題です。

自然地層の自然由来汚染と、自然由来盛土等の調査結果の評価です。

 回答の選択肢のうち自然地層の汚染、自然由来盛土等に係る汚染のおそれの無い範囲の土地(選択肢の赤点線の部分)も評価している(3)~(5)の選択肢は、最初の時点で正答の候補から外れますね。

 となると(1)と(2)の二択です。

 ここで、

  自然地層:原則、900m格子ごとの評価→30m格子ごとに絞り込み可

  自然由来盛土等:30m格子ごとの評価

ということを知っていると、簡単に正答が導き出せます。

 ほんと、試験会場に色鉛筆持っていった方がいいですねw

 図1の自然地層の汚染の評価は、

  黄色:土壌溶出量基準不適合、土壌含有量基準適合

  青:土壌溶出量基準、土壌含有量基準共に適合です。

それに、図2の自然由来盛土等の調査結果、

  赤:土壌溶出量基準、土壌含有量基準共に不適合

  緑:土壌溶出量基準適合、土壌含有量基準不適合

  青:土壌溶出量基準、土壌含有量基準共に適合

を重ね合わせると、正答は(1)となります。

第32回

今回も区域の種類の問題。

 埋立地特例区域や埋立地管理区域の定義を知っていれば、即答できる?問題です。

 前回に掲載した施行通知(平成31年3月1日環水大土発第 1903015 号「土壌汚染対策法の一部を改正する法律による改正後の土壌汚染対策法の施行について」記の第4の4.)に出ている表を再掲します。

 意地悪に見ていくと少し注意が必要な問題で、昭和52年3月15日より前に埋め立てられた公有水面埋立地でも、人為等由来汚染のおそれがない土地(規則第3条第6項第3号に該当しない土地)、人為等由来汚染のおそれがないと認められる土地(規則第3条の2第1号に該当する土地)については埋立地特例区域に指定することができます。

 しかし問題の図の方で、

 

 水面埋立て土砂由来汚染調査の調査対象地(規則第3条第6項第2号)が明示されている一方で、人為等由来汚染調査の調査対象地(規則第3条第6項第3号に該当する土地)の明示がありません。また、人為等由来汚染調査の汚染のおそれの区分の分類で、規則第3条の2第1号、「汚染のおそれがないと認められる土地」の該当性が一見読み取れません。青点線で囲った土地です。ここで注意は、凡例の赤点線の所。「土壌溶出量基準適合」とあるので、試料採取等の対象となった範囲ということを読み取れないとダメです。すなわち、土壌汚染状況調査の対象地=人為等由来汚染調査の対象地ということとなり、その調査の結果、土壌溶出量基準適合であったということは、人為等由来汚染調査において「汚染のおそれがないと認められる土地」は青点線の中には無かったと読み取ることができます。この辺がこの問題のいやらしいとこですねw

 もう一つ、選択肢のいやらしさ。結論から言えば正答は(5)なのですが、

 

 水面埋立て土砂由来汚染調査の対象地の中では、

 

(1)人為等由来の汚染(第二溶出量基準適合かつ土壌溶出量基準不適合)と水面埋立て土砂由来の汚染(第二溶出量基準不適合)が存在する範囲

(2)人為等由来の汚染(土壌溶出量基準適合)と水面埋立て土砂由来の汚染(第二溶出量基準不適合)が存在する範囲

(3)人為等由来の汚染(第二溶出量基準不適合)と水面埋立て土砂由来の汚染(第二溶出量基準適合かつ土壌溶出量基準不適合)が存在する範囲

(4)人為等由来の汚染(第二溶出量基準適合かつ土壌溶出量基準不適合)と水面埋立て土砂由来の汚染(第二溶出量基準適合かつ土壌溶出量基準不適合)が存在する範囲

(5)人為等由来の汚染(土壌溶出量基準適合)と水面埋立て土砂由来の汚染(第二溶出量基準適合かつ土壌溶出量基準不適合)が存在する範囲

 

の5種類が存在します。

 ちょっと自分でも整理しきれないwので、もう一枚図を。

 (1)が緑塗潰し、(2)が黄色塗潰し、(3)が紫塗潰し、(4)が緑斜線、(5)が青塗潰しです。

 ここで、言い忘れましたが水面埋立て土砂由来調査の評価は、法施行規則第10条の3第2項により30m格子ごとの評価となります。(条文省略)

 一応、前提が昭和40年の埋立て造成開始なので、人為等由来汚染の確認された(1)、(3)、(4)は埋立地特例区域の条件には該当しません。また、水面埋立て土砂由来で第二溶出量基準不適合が確認された(2)についても埋立地特例区域の条件に該当しません。

 よって、当該埋立地が工業専用地域にあるということから埋立地管理区域の要件には該当します。埋立地管理区域の場合、汚染の由来が人為等由来か水面埋立て土砂由来に拘らず、また、第二溶出量基準の適否に拘らず、ただ、当該埋立地が工業専用地域にあるか地下水の飲用基準に該当しなければ要件に該当しちゃうんですよね。

 そして問題は(5)の土地。人為等由来調査の結果、土壌溶出量基準適合で、水面埋立て土砂由来で第二溶出量基準適合かつ土壌溶出量基準不適合の土地です。これ、人為等由来汚染調査で土壌含有量基準にも適合していたら、埋立地特例区域の要件に該当していると思うんですけど・・・ちょっと、私は条文や問題文から、この土地が埋立地特例区域に該当しないという理由が見当たりませんでしたw

 でも、確実に埋立地管理区域の要件に(5)も該当するので、選択肢の(5)が間違いではないんですよねw

 この辺、私もまだまだ修行が足りませんwww

 

第31回

令和3年問題26。

 これは、調査の問題というより台帳の問題ですね。自然由来特例区域の定義は、法施行規則第58条第5項第10号に規定されています。

 

 この、「専ら」ってのがキーワードです。人為由来でもなければ水面土砂由来もない。で、シアンを除く第二種特定有害物質で、第二溶出量基準適合。

 これは別に本物の自然由来かどうかではなく、報告を受けた自治体がこの定義に該当する土地を自然由来特例区域として指定区域台帳に記載するというものです。

 ちなみに、施行通知(平成31年3月1日環水大土発第 1903015 号「土壌汚染対策法の一部を改正する法律による改正後の土壌汚染対策法の施行について」記の第4の4.に)にもう少し易しい言葉で、

記載されています。

 問題の選択肢を見ると、(4)の地下水の濃度なんかはが自然由来特例区域に該当するかの定義にはありません。

 ということで正答は(4)。

 ただ、問題文にあるような、別に報告することが「不適当」ってことは無いと思いますよ。ただ、自然由来特例区域に該当するかの判断には地下水調査の結果は使わないということでw

 さて、施行通知の記の第4の4.には他の区域についての定義も記載されていますので、併せて参考として下さい。

第30回

 さて、問題21までで自然由来等調査の問題は終わり、問題22、23、24については、人為等由来調査の時に続けてやってしまったので、それぞれ第22回、第23回、第24回の記事を参照してください。

take48.hatenadiary.org

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今回は問題25。これも人為等由来汚染調査の評価の問題なので、続けてやっても良かったのですが、多分、省略が入ってきたから後回しにしたのでしょう。

 一部対象区画における第二種又は第三種特定有害物質に係る土壌溶出量調査、土壌含有量調査の結果、30m格子内の試料採取等対象単位区画の複数地点の混合試料で基準不適合が確認された場合の続いての調査については法施行規則第7条第2項に規定されています。

 前提にある法施行規則第4条第3項第2号ロの規定というのは、第二種、第三種特定有害物質の30m格子内の一部対象区画における土壌溶出量調査、土壌含有量調査に係る規定の事です。

 この条文では、土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しなかった時は、30m格子内の一部対象区域内において土壌溶出量調査又は土壌含有量調査を行うと規定されています。

 この「又は」というのがミソで、土壌溶出量基準、土壌含有量基準それぞれ不適合だった調査についてを30m格子内の一部対象区画で単位区画ごとに調査しろとなります。

 まあ、選択肢見ると、この規定を知らなくても、AとBは相反することを言っているので、Aが正ならばBが誤、Aが誤ならばBが正となるというのはちょっと考えればわかります。この問題の場合、Aが正。

 次に、この法施行規則第7条第2項の調査を省略する場合の評価ですがこちらについては、法施行規則第14条。

 読んだらなんのこっちゃ一発で理解しがたい条文ですが、まずは前提として第1項。

 土壌溶出量調査又は土壌含有量調査で基準不適合が確認されていることが、この場合の試料採取等の省略の前提となります。

 そして第2項。基本、試料採取等の省略は土壌含有量基準不適合、土壌溶出量基準不適合という評価になります。が、そのただし書で、法施行規則第6条から8条までに規定された調査(この問題の第二種、第三種特定有害物質の一部対象区画における土壌溶出量基準不適合又は土壌含有量基準不適合であった場合の続いて行う一部対象区画における調査は、第7条の規定)で、規則第9条第3項の各号のいずれかに該当する場合はその各号の評価となるとあります。

 その法施行規則第9条がこれ。

 これは、単位区画ごとの調査、(全部対象区画における法施行規則第6条の調査や第7条、第8条に規定された調査)の評価となります(ですので、「法施行規則第4条第3項第2号ロの規定による試料採取等区画に係るものを除く」となっています。)が、この各号が省略を規定した第14条で引用されています。

 ですから、ロジックとしては「試料採取等を省略した場合は、原則、第二溶出量基準不適合で土壌含有量基準不適合だよ。ただし、一部対象区画における単位区画ごとの試料採取を規定した法施行規則第7条の調査でも、法施行規則第9条第3項の各号に該当する場合、その各号の汚染状態と評価しますよ」という、ごく当たり前のようなことを、すごーく回りくどく規定しているって所です。

 ですので、この問題の場合、30m格子における一部対象区画の複数地点の混合試料で土壌溶出量基準適合、土壌含有量基準不適合という結果であったので、法施行規則第7条の調査を省略したとしても、当該30m格子内の全ての一部対象区画について、土壌溶出量基準適合かつ土壌含有量基準不適合という評価となります。ということで選択肢Eが正。

 ということで、正答は(3)

第29回

 問題21。これで自然由来汚染調査に係る問題は最後でしょうか?

 こちらは、自然地層の調査と自然由来盛土等の調査に係る深さの限定と絞り込みの話ですね。

 まず、深さの限定については、人為等由来調査、水面埋立て土砂由来調査でも同じですが、2段構えの構造なんですよね。

 1段目が試料採取等区画を選定する時と、2段目が試料採取地点における試料採取時。このポイントを抑えられるかどうかです。

 にしても、この問題、前提条件が抜けているw法第3条第8項か法第4条第3項の契機の調査でしか深さの限定はできないのに・・・

 まあ、それは置いといて自然地層に係る深さの限定についての条文を見ていきましょう。法施行規則第10条の2第1項第3号です。

 最大形質変更深さより一メートルを超える深さにのみ汚染のおそれがあると認められる地層の位置があるときには、当該単位区画について試料採取等の対象としないことができることとあります。試料採取等区画の選定においては単位区画ごとに形質変更深さを見ていきます。

 この時点で自然地層に関しては、図の×を付けた所は試料採取等の対象としないことが「できる」わけです。ここで、これはあくまで「できる」規定であることに注意で、「しなければならない」訳ではありませんので。

 そして、自然地層については赤枠内のいずれかの単位区画と多分、それと最も離れている①の30m格子内(これだと①かな)で試料採取を行うこととなります。

 で、試料採取等区画が決まると、次に試料採取時に、法施行規則第10条の2第4号の規定、

 「九百メートル格子内における最大形質変更深さのうち最も深い位置の深さより一メートルを超える深さの位置にあるときは、当該土壌の採取を行わないことができる」とあります。ここで注意は、試料採取地点の形質変更深さではなく、自然地層では900m格子の最大形質変更深さプラス1mを超える土壌試料は採取しないことが「できる」ということです。これも「できる」規定なので注意が必要です。

 問題の図で行くと、自然地層に対する試料採取では、900m格子内の最大形質変更深さが4.5mなので、4.5mプラス1m、5.5mを超える深さの土壌については、試料採取しないことが「できる」訳です。

 で、問題文を見ると、いやらしいのが「誤っているものの組み合わせ」を選ぶ点。ここは、集中力を保ち、問題文をちゃんと読むということを忘れないでいきましょう。

 ということで、選択肢A、Bは正しい。Cの書き方は少し変なのですが、まず、単位区画の形質変更深さプラス1m以深にしか当該自然地層が無い場合には試料採取等の区画に選定しないことが「できる」なので、そもそもこれは外れているはずです。そして、深さの限定をフル活用した場合、試料採取等区画に選定する単位区画は、30m格子の中心を含む単位区画か、調査対象地内にある単位区画(試料採取等区画の選定時に外した単位区画は除く)となるはずです。そうなってくると別に試料採取等区画になる資格のある単位区画なら中心を含む単位区画か、はたまたどこでもよくて、ただ、実際の試料採取は、900m格子内の最大形質変更深さが基準になるのでCは誤りじゃないかと。ちょっと文面のわかりにくい選択肢ですね。

 そして、自然由来盛土でも同じで、まずは試料採取等区画の選定時、法施行規則第10条の2第3項で第3号に試料採取等区画の選定の際に最大形質変更深さプラス1mを超える深さにしか自然由来盛土等が存在しない場合、その単位区画については試料採取等区画としないことが「できる」。

 問題では、表層から自然由来盛土等が存在するので、試料採取等の対象としないことが「できる」単位区画は存在しません、ですので、Dは正しい。

 そして、試料採取等区画が決まって、今度は試料採取時に今度は30m格子の最大形質変更深さプラス1mを超える深さの土壌については採取しないことが「できます」

汚染状態が均一と見なせるときの1か所の採取は、自然由来盛土等の土壌の全ての最大形質変更深さが基準になります。

 選択肢Eでは⑥を含む30m格子の最大形質変更深さは4.5mなので、少なくとも自然由来盛土が存在するとされている2.5mまでは自然由来盛土等の試料採取の対象としなければなりません。よってEは誤り。

 ということで、正答は(5)。

第28回

さて、令和3年第20問目。

正直、私も法に基づく自然由来汚染調査ってのをやったことが無くて、条文読んで理解はしているつもりになっているだけです。

いわゆるペーパードライバーですね。

自然由来汚染調査のスタンダートな問題です。

スタンダートな調査方法は法施行規則第10条の2第1項に規定されています。

 

 すご~くややこしく見えます。

 まずは、条文は前後するところがありますが、

 

(1)自然由来汚染調査に係る調査対象地を設定(法施行規則第10条の2において調査対象地と定義される)

(2)土壌汚染状況調査の対象地を区画

(3)調査対象地内(土壌汚染状況調査の対象地内と必ずしも一致しないこともある点に注意)にある最も離れた2つの30m格子の中心を含む単位区画を試料採取等区画に設定

(3)当該30m格子内の中心が調査対象地に無い場合は、当該30m格子の調査対象地内にあるいずれかの単位区画を試料採取等区画に設定

(4)調査対象地が広い場合、(3)、(4)を900m格子ごとに試料採取等区画を設定

 

 こんな感じで試料採取等区画を設定します。

 あと、深さの限定とかありますが、ここではややこしくなるのでそこに触れません。

 そして、試料採取等区画とされた単位区画の中心か、単位区画の中心が調査対象地内に無い場合、当該単位区画の調査対象地内にある任意の地点が試料採取地点となります。

 その試料採取地点において自然由来の汚染が存在するおそれがあると認められる地層の位置が不明の場合、法施行規則第10条の2第1項第4号イ(1)、(2)に従い、

 

 (1)表層の土壌及び深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌

 (2)深さ一メートルから十メートルまでの一メートルごとの土壌

 

の土壌を採取します。

 自然由来の汚染が存在するおそれがあると認められる地層が明らかな場合は、法施行規則第10条の2第1項第4号ロの規定に従い、当該地層のうち、イ(1)、(2)の土壌の採取を行い、イ(1)、(2)の土壌が当該地層の中に存在しない場合(自然由来の汚染のおそれが認められる地層が極端に薄い場合など)は、当該地層の任意の位置の土壌を採取します。

 さらに、法施行規則第10条の2第6号の規定により、土壌溶出量と土壌含有量を測定することが規定されています。

 これがスタンダートな自然由来汚染調査の方法です。

 前置きが長くなり過ぎました。

 ここで問題を見ておきましょう。

 


 既知の調査結果(基準不適合)がある場合、前問でもやりましたが、規則第10条の2第4項で、調査結果の全部又は一部としなければならない、とあります。

 だから、過去の調査結果を使用するってことじゃなくて、これを法に基づく土壌汚染状況調査の結果としなければならないんですよね。

 そして、法施行規則第10条の2第5項。

 試料採取の結果、基準不適合が見つかれば、調査対象地(900m格子が設定されている場合は当該900m格子内)すべてが、測定の結果、土壌溶出量基準不適合か第二溶出量基準不適合か土壌含有量基準不適合になってしまうんですね。

 この時点で、過去の調査結果により、調査対象地全体が土壌溶出量基準不適合という評価になります。

 ここで気を付けたいのが、選択肢の全ての語尾が「しなければならない」となっていること。そう、こういう既知の調査結果(基準不適合)がある場合に最低限やらなければならないことについてを聞いているのです。

 法施行規則第10条の2第1項第2号では、最も離れた2つの30m格子内の単位区画での試料採取となっていますから、少なくともあと1地点で試料採取をしなければなりません。その地点で土壌溶出量については前述のように評価が決まっているので、土壌含有量の測定だけを行うこととなります。

 よって正答は(5)となります。

 もちろん、この③の調査地点で土壌溶出量基準、土壌含有量基準ともに適合していれば、法施行規則第10条の2第7項の規定により、

 この調査地点を含む30m格子内の調査対象地に係る単位区画全てが基準適合であると評価されます。

 また、続く条文によって、30m格子ごとに汚染の状態を評価できる規定もあります。

 この問題は、あくまで「しなければいけない」調査であり、「してもよい」調査の事を聞いたのではないので、こういうロジックになるという私の解釈です。

 

 ちょっと長くなりましたが、この辺は一気にポイントを追っていった方がいいと思ったので。