第30回

 さて、問題21までで自然由来等調査の問題は終わり、問題22、23、24については、人為等由来調査の時に続けてやってしまったので、それぞれ第22回、第23回、第24回の記事を参照してください。

take48.hatenadiary.org

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今回は問題25。これも人為等由来汚染調査の評価の問題なので、続けてやっても良かったのですが、多分、省略が入ってきたから後回しにしたのでしょう。

 一部対象区画における第二種又は第三種特定有害物質に係る土壌溶出量調査、土壌含有量調査の結果、30m格子内の試料採取等対象単位区画の複数地点の混合試料で基準不適合が確認された場合の続いての調査については法施行規則第7条第2項に規定されています。

 前提にある法施行規則第4条第3項第2号ロの規定というのは、第二種、第三種特定有害物質の30m格子内の一部対象区画における土壌溶出量調査、土壌含有量調査に係る規定の事です。

 この条文では、土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しなかった時は、30m格子内の一部対象区域内において土壌溶出量調査又は土壌含有量調査を行うと規定されています。

 この「又は」というのがミソで、土壌溶出量基準、土壌含有量基準それぞれ不適合だった調査についてを30m格子内の一部対象区画で単位区画ごとに調査しろとなります。

 まあ、選択肢見ると、この規定を知らなくても、AとBは相反することを言っているので、Aが正ならばBが誤、Aが誤ならばBが正となるというのはちょっと考えればわかります。この問題の場合、Aが正。

 次に、この法施行規則第7条第2項の調査を省略する場合の評価ですがこちらについては、法施行規則第14条。

 読んだらなんのこっちゃ一発で理解しがたい条文ですが、まずは前提として第1項。

 土壌溶出量調査又は土壌含有量調査で基準不適合が確認されていることが、この場合の試料採取等の省略の前提となります。

 そして第2項。基本、試料採取等の省略は土壌含有量基準不適合、土壌溶出量基準不適合という評価になります。が、そのただし書で、法施行規則第6条から8条までに規定された調査(この問題の第二種、第三種特定有害物質の一部対象区画における土壌溶出量基準不適合又は土壌含有量基準不適合であった場合の続いて行う一部対象区画における調査は、第7条の規定)で、規則第9条第3項の各号のいずれかに該当する場合はその各号の評価となるとあります。

 その法施行規則第9条がこれ。

 これは、単位区画ごとの調査、(全部対象区画における法施行規則第6条の調査や第7条、第8条に規定された調査)の評価となります(ですので、「法施行規則第4条第3項第2号ロの規定による試料採取等区画に係るものを除く」となっています。)が、この各号が省略を規定した第14条で引用されています。

 ですから、ロジックとしては「試料採取等を省略した場合は、原則、第二溶出量基準不適合で土壌含有量基準不適合だよ。ただし、一部対象区画における単位区画ごとの試料採取を規定した法施行規則第7条の調査でも、法施行規則第9条第3項の各号に該当する場合、その各号の汚染状態と評価しますよ」という、ごく当たり前のようなことを、すごーく回りくどく規定しているって所です。

 ですので、この問題の場合、30m格子における一部対象区画の複数地点の混合試料で土壌溶出量基準適合、土壌含有量基準不適合という結果であったので、法施行規則第7条の調査を省略したとしても、当該30m格子内の全ての一部対象区画について、土壌溶出量基準適合かつ土壌含有量基準不適合という評価となります。ということで選択肢Eが正。

 ということで、正答は(3)