第31回

令和3年問題26。

 これは、調査の問題というより台帳の問題ですね。自然由来特例区域の定義は、法施行規則第58条第5項第10号に規定されています。

 

 この、「専ら」ってのがキーワードです。人為由来でもなければ水面土砂由来もない。で、シアンを除く第二種特定有害物質で、第二溶出量基準適合。

 これは別に本物の自然由来かどうかではなく、報告を受けた自治体がこの定義に該当する土地を自然由来特例区域として指定区域台帳に記載するというものです。

 ちなみに、施行通知(平成31年3月1日環水大土発第 1903015 号「土壌汚染対策法の一部を改正する法律による改正後の土壌汚染対策法の施行について」記の第4の4.に)にもう少し易しい言葉で、

記載されています。

 問題の選択肢を見ると、(4)の地下水の濃度なんかはが自然由来特例区域に該当するかの定義にはありません。

 ということで正答は(4)。

 ただ、問題文にあるような、別に報告することが「不適当」ってことは無いと思いますよ。ただ、自然由来特例区域に該当するかの判断には地下水調査の結果は使わないということでw

 さて、施行通知の記の第4の4.には他の区域についての定義も記載されていますので、併せて参考として下さい。