第25回

 久しぶりの記事投稿。少しつまらない仕事に引っかかっていて、生きるモチベーションを下げておりましたw

 いやあ、今やっている仕事は、キャリアの中で自分にとっての汚点になるでしょうね。

 それぐらいつまらない仕事です。

 今やっている仕事が決定打となって、多分、引退を公に表明することになろうかと思います。

 これからの記事投稿は、モチベーションと、モチベーションのある時にどこまで記事を貯めておけるかにかかっていますw

 さて、土壌汚染調査技術管理者試験。今回からは、自然由来等汚染調査、埋立て土砂由来汚染調査になります。

 まず、令和3年第17問。埋立て土砂由来汚染調査に係る問題です。

 法施行規則では、水面埋立て土砂由来調査に関しては、第10条の3、自然由来汚染調査に関しては第10条の2に規定されています。

 条文の順番で言うと自然由来汚染調査の方が先なんですが、その辺はあまり気にしていないみたいですね。

 さて、問題の方は、水面埋立て土砂由来調査の試料採取深さについて。

 これに関しては法施行規則第10条の3第1項第3号に規定されています。

 問題については、水面埋立て土砂の深さがはっきりしていますので、第3号ロのケースです。

 ちなみにイに関しては、

(1)表層(0~5㎝)の土壌(第二種、第三種特定有害物質については表層と5~50cmまでの土壌)

(2)深さ1m~10m迄の1mごとの土壌(帯水層の底面が10m以内にある場合は除く)

(3)帯水層の底面(10m以内)

という規定で、ロは水面埋立て土砂内にある(1)~(3)までの土壌ということです。

 問題の図を見れば、2.25~7.65m迄が水面埋立て土砂です。ということは、その範囲で帯水層の底面が無い場合には余計なことは考えず、条文どおり深さ3m、4m、5m、6m、7mの土壌を採取することとなります。

よって正答は(3)

 水面埋立て土砂由来の調査については、試料採取地点や帯水層の底面のバリエーションで、結構、問題が作れそうな気がします。

 法施行規則第10条の3は、それほど長い条文ではないので一読されることをお勧めします。