第26回

 今回からは自然由来汚染調査に入ります。

 なんか、出題者が大好きなんですかねえ、自然由来。第18問~第21問まで、実に4題もあります。それほど大事な調査だとは思わないんですが。

 で、初回の第18問からかなりの難題にぶつかってしまいました。

 私の感覚では正答がありません。

 まずは、自然由来調査に係る条文を見てみましょう。

 法施行規則第3条第6項で、自然由来の汚染のおそれがある場合は法施行規則第10条の2の調査方法で調査しなさいと規定されています。まずは、ここがスタート。

 そして、第10条の2を見ていくと、まず、第4条第1項、第5条に定める方法により「土壌汚染状況調査の対象地」を区画することとあります。

 土壌汚染状況調査の対象地と調査対象地の定義の違いはちゃんとおさえておかないと駄目な所で、土壌汚染状況調査の対象地とは、法施行規則第1条第2項第3号て定義されている土壌汚染状況調査の対象となる土地のことで、具体的には、法第3条第1項を契機とした調査では、工場・事業場の敷地の範囲、法第3条第8項や法第4条第3項や法第5条の命令を契機とした調査では命令書(又は添その付書類)示された土地の範囲となります。

 それに対し、調査対象地とは自然由来汚染調査、水面埋立て土砂由来調査、人為等由来汚染調査、それぞれの調査に係る土地のことを、それぞれの該当する条項の中で「調査対象地」と呼んでいます。

 自然由来に関する条文を読んでみると、土壌汚染状況調査の対象地のうち、(法施行規則)第3条第6項第1号に該当する土地をこの条文の中で「調査対象地」と定義しています。

 つまり、まず土壌汚染状況調査の対象地があって、その中で地歴調査の結果により自然由来、水面埋立て土砂由来、人為等由来の調査対象地があるということになります。

 そして、区画に関しては法施行規則第4条、第5条と同じ方法で「土壌汚染状況調査の対象地」を区画すると規定されていますので、起点に関しては、確実に土壌汚染状況調査の対象地の最北端となるわけで、これは自然由来、水面埋立て土砂由来、人為等由来で共通とならなければなりません。

 ここで、問題を見てみると、Cは確実に誤りということが確定します。

 よって、正答は(1)~(3)に絞られます。

 そして、ここで確実な所をもう一つ。深さの限定です。

 法施行規則第10条の2第1項第2号で、試料採取等区画の選定に係る規定がありますが、問題の前提が法第4条第3項契機で、規則第10条の2第1項第3号で、「最大形質変更深さより1mを超える深さにのみ汚染のおそれがあると認められる地層の位置があるときには、当該単位区画について試料採取等の対象としないことができる」とありますので、選択肢Dにあるような自然由来の汚染のおそれのある地層が5m以深で、最大形質変更深さが2.5mである単位区画については試料採取の対象外とすることが出来ます。問題では、調査対象地の全てが2.5mの掘削と読めますので、これは正しい。

 ということで、この時点で正答は(2)となります。

 Aについては、選択肢Dと同じく、自然由来汚染調査の対象地を設定したうえで、やっぱり10m以内に対象となる地層は無かったってのもアリかなと思ったので、この選択肢も間違いではないのでしょうが、実際に掘ってみて「無かった」ということを確認するのも大事かなと。

 Bについては、条文から文面のようなことが読み取れないので、私には理解できませんでした。

 まあ、確実な所で選択肢は絞り込めるので、どちらかを知っていれば五択を三択、二択に絞り込めますね。