第16回

今回からは、試料を採取する区画の選定に係る問題です。条文的に言うと、法施行規則第4条第3項になります。

 ここをちゃんと抑えるだけで、この手の話で悩むことは無いでしょう。

 少し問題的に条文が飛んでいる所がありますが、その辺は機会があればメモでまとめておきます。

 問題文には、「単位区画の分類」とありますが、そんな言葉は法律には無くて、単に試料採取等対象区画の選定をしているだけです。

 ですので、正しく法を理解しようとすると、この問題のロジックは必ずしもよろしくないですね。

 ちなみに問題文にある「全部対象区画」、「対象外区画」についても別に法律で決められた用語ではなくガイドラインに出てくるだけの言葉で(そういう呼び方をつけた方が便利だから)、施行通知にも出てきていません。

 唯一、「一部対象区画」だけが法施行規則第4条第3項第2号で定義されています。

 規則法第4条第3項の構成は、まず、試料採取等対象区画として、第1号

 法施行規則第3条の2第3号に該当する区画、すなわち、同条の第1号、第2号に該当する土地以外の土地を含む単位区画で試料を採取するよう規定されています。

 これは、土壌汚染が存在するおそれがないと認められる土地(第1号)土壌汚染が存在するおそれが少ないと認められる土地(第2号)以外の土地で、ガイドラインでは「土壌汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる土地」と呼ばれています。

 そして、この「土壌汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる土地」を含む単位区画のことをガイドラインでは「全部対象区画」と呼んでいます。

 次に第2号、こちらは試料採取等の対象となる特定有害物質の種類ごとに「第一種特定有害物質」の場合はイ、「第二種特定有害物質」、「第三種特定有害物質」の場合はロの規定に従い試料採取等対象区画を選定しなさいと規定している条文です。

 問題文をちゃんと施行規則、施行通知的に読み解くと、法施行規則第4条第3項第1号に該当する単位区画の数と、同条項第2号に規定された「一部対象区画」(土壌汚染が存在するおそれが少な

 

いと認められる土地を含み、かつ、土壌汚染の存在するおそれが比較的多い土地を含まない単位区画)に該当する単位区画それ以外の単位区画の数を問う問題です。

 問題の絵に着色したように、赤が法施

行規則第4条第3項第1号に該当する単位区画、黄色が同条項第2号に規定された一部対象区画になります。

 よって正答は(5)