第35回

さて、調査結果の評価の問題が終わり、今度は追完の問題ですね。

 追完とは省略した土壌汚染状況調査の過程を、省略した所から行うことですから、省略した調査地点をまず入れていくところから始まります。

 赤塗潰し三角:全部対象区画で省略した調査における試料採取等区画

 青塗潰し三角:一部対象区画で省略した調査における試料採取等区画

 

そして青点線の部分は、いずれかの単位区画を試料採取等区画に設定します。

 この時点で、(4)、(5)の選択肢は消えます。(一番右上の30m格子内の試料採取等区画は30m格子の中心を含む単位区画での採取)

 で、ここからは法律の規定には無いことなんですが、追完時は、土壌汚染状況調査時から追完実施時までの地歴は一応追っておいた方がいいということです。

 本来は、省略した所からやるのですが、ここで言うと、試料採取等区画の選定までは終わっています。後は試料採取等地点を選定して試料採取等を行うだけなのですが、

 この問題の設定では土壌の移動が行われています。ですので、土壌汚染状況調査時からは汚染のおそれの区分の分類が変わっているということで、改めて試料採取等区画の選定をやり直した方がいいということです。

 (1)から(3)の選択肢は、

 

  (1)は土壌ガスから特定有害物質の検出区画からの土壌の移動のあった区画

  (2)は(1)に加え、全部対象区画に分類した区画で試料採取等の省略が行われた単位区画からの土壌の移動のあった単位区画を全部対象区画として試料採取等区画に設定

  (3)は(2)に加え、土壌ガスから特定有害物質が検出されなかった全部対象区画からの土壌の移動のあった単位区画を試料採取等区画に設定

 

 (1)だけだと不足する感は否めません。私個人の考えでは残りの(2)でも(3)でもいいやんって思っていますが、正答を見ると(2)。

 この試験問題の正答は環境省の見解だとすれば、土壌ガスから特定有害物質が不検出であった単位区画からの土壌の移動のあった単位区画は、追完時に改めて試料採取等区画に選定しなくても良いということになります。

 まあ、しつこいようですが私にしちゃあどっちでもいいと思いますがw