今回からは、試料を採取する区画の選定に係る問題です。条文的に言うと、法施行規則第4条第3項になります。 ここをちゃんと抑えるだけで、この手の話で悩むことは無いでしょう。 少し問題的に条文が飛んでいる所がありますが、その辺は機会があればメモで…
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