第17回

 今回は、前回よりもちょっと進んで、具体的な試料採取等対象区画の設定です。

 土壌ガス調査ということは第一種特定有害物質の試料採取等対象区画の設定です。

 法施行規則第4条第3項の緑の点線内のお話。 

 まず、法施行規則第4条第3項第1号に該当する単位区画(土壌汚染の存在するおそれが比較的多いと認められる土地を含む単位区画)は試料採取等対象区画となります。(問題の図に赤で着色)

 そして、土壌ガス調査(=第一種特定有害物質を対象とした調査)が試料採取等対象物質で、一部対象区画が30m格子内に存在する時の試料採取等は、法施行規則第4条第3項の第2号イに則って試料採取等対象区画を選定します。

 この、「一部対象区画が30m格子内に存在する時」ってのがポイントです。

 イの(1)には、「30m格子の中心が調査対象地内にある場合は当該30m格子の中心を含む単位区画」を試料採取等対象区画に選定するよう規定しています。

 イの(2)には、「30m格子の中心を含む単位区画が調査対象地内にない場合は、30m格子内にある一部対象区画のうち、いずれかの単位区画」を試料採取等対象区画に選定するよう規定しています。

 毎年、引っかけ問題のようにこの手の問題が出題されているようですが、法施行規則の条文で規定されているのはこれだけで、30m格子の中心が調査対象地内にある場合、必ずしも一部対象区画を試料採取等対象区画に選定するということを規定していません。

 問題の図を見ていくと、全ての30m格子で中心が調査対象地内にあります。

 ということは、法施行規則第4条第3項イ(1)の規定に基づいて試料採取等対象区画に選定します。

 (1)は、一部対象区画を含む30m格子で試料採取等対象区画に選定すべき×の所が選定されていません。

 (3)は、×とした30m格子内に一部対象区画は含まれていません。

 (4)は、一部対象区画を含む30m格子の中心を含む単位区画を試料採取等対象区画に選定していません。

 ちなみに、(4)の図では、30m格子の中心を含む単位区画が全部対象区画となっていますが、これが対象外区画でも同じです。この単位区画が法施行規則第4条第3項第2号イ(1)に基づく試料採取等対象区画となります。

 (5)は、(3)と同じく、×とした30m格子内に一部対象区画は含まれていません。

 よって、正答は(2)