第18回

 さて、今回は試料採取等対象区画の選定の第二種特定有害物質版プラス試料採取地点の問題です。

 

 これは、法施行規則第4条第3項の1号と2号ロに関する事項と、法施行規則第6条第2項第1号が理解できていれば問題なく正解できると思います。

 第二種特定有害物質の試料採取等対象区画は、法施行規則第4条第3項第1号と第2号ロに規定されているとおり、「土壌汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる土地」を含む単位区画(全部対象区画)と一部対象区画については、30m格子内にある一部対象区画の区画数が6以上の場合は当該30m格子内の一部対象区画のうちいずれか5区画5以下の場合は全ての一部対象区画を試料採取等対象区画に選定します。

 そして、試料採取地点とは、

法施行規則第6条第2項第1号で定義されています。

 これは、土壌ガス調査の試料採取地点に係る条文ですが、この条項以下全て同じですから、この法で試料採取地点と言えば「単位区画の中心」又は「基準不適合土壌が存在するおそれが多いと認められる部分の任意の地点」となります。

 問題の図を見ていくと、これは試料採取等対象区画の選定を理解しているか?というより、試料採取地点の定義をちゃんと分かっているかの問題のようです。

 単位区画の中に、「土壌汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる土地」、「土壌汚染が存在するおそれが少ないと認められる土地」、「土壌汚染が存在するおそれが無いと認められる土地」が混在する場合は、より汚染のおそれの高い土地の部分にある地点を試料採取地点に選定しなければなりません。

 その点で(1)~(3)の図は、より汚染のおそれが高い土地の部分を試料採取地点に選定していません。

 そして(5)は、同一の単位区画内で統合しているようなマークが入っています。まあ、苦し紛れの選択肢っていう感が無くもないですが、普通にここで区画の統合はあり得ません。

 ということで正答は(4)。