さて、今回は試料採取等対象区画の選定の第二種特定有害物質版プラス試料採取地点の問題です。 これは、法施行規則第4条第3項の1号と2号ロに関する事項と、法施行規則第6条第2項第1号が理解できていれば問題なく正解できると思います。 第二種特定有…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。