第11回

 とりあえず、区切がいい所まで、午後の問題30です。

 こちらはねえ、法律の条文の主語に係る問題なんですよね、実は。

 それぞれの条文を見ていきましょう。

 まずはA。

 法第3条第1項、「使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)」が主語、ということで、土地の所有者等の報告。

 ちなみに、条文にある法第3条第3項の通知とは、土地の所有者等≠特定施設の設置者の場合の条項で、特定施設の設置者が当該施設の廃止届を出すことになるのですが、土壌汚染状況調査の義務は土地の所有者等にかかってくるので、土地の所有者等に通知が行くことになります。

 お次はB。

 法第3条第7項です。主語は、第一項ただし書の確認に係る土地の所有者等が届出るとなっています。

 法第4条第1項の届出は飛ばしてD。

 法第5条第1項。法第5条の命令は、土壌汚染による人の健康被害が生じる恐れがある場合に、土壌汚染状況調査をやりなさいと発出される命令で、条文どおり、土地の所有者等に対して命令が発出されます。

 で、最後に法第4条第1項の届出のCですが、

 これだけは、「土地の形質の変更であって、その対象となる土地の面積が環境省令で定める規模以上のものをしようとする者」が届出ることになっており、「土地の形質の変更をしようとする者」が届出ることになっています。

 したがって、土地の所有者等以外の者が行う可能性がある手続きはCの法第4条第1項のみで、正答は(5)となります。