第10回

こちらは午前の問題には無かった法第4条第1項の届出に関する問題で、午後の問題29です。

 法第4条第1項の届出については、こちらも条文を見ていくのが一番かな。

 原則、環境省令に定める3,000m2以上の土地の形質の変更、有害物質使用特定事業場に係る敷地に関しては、法第3条第7項に係るもの以外900m2以上の土地の形質の変更時に、法第4条第1項の届出が必要です。 

 で、選択肢を見ていくと、(1)は法第4条第1項第1号により、法第3条第7項の

届出を行うので不要。

 次は、法施行規則第25条

 (2)は、法施行規則第25条第1号イ、ロ、ハのとおり。法第4条第1項の届出は必要ない旨定められています。

 (3)は、同じく法施行規則第25条第2号の要件と似ていますが、「土壌を当該土地の形質の変更の対象となる土地の区域外へ搬出すること。」に該当するので法第4条第1項の届出が必要です。また第3号の林業の用に供する作業路網の整備でも、土壌を当該土地の形質の変更外へ搬出する場合は、法第4条第1項の届出が必要になってきます。

 (4)は、要措置区域については、都道府県から除去等措置の計画を立てなさいと指示を受けているので、要措置区域のお話。ちょっと条文が飛んでややこしいのですが、法第9条において、要措置区域における土地の形質の変更は、原則禁止されています。

 その例外として、選択肢にあるような実施措置として行われる行為(法第7条第1号)があるんですよね。なので、要措置区域において法第4条第1項の届出が必要になるような形質の変更は出来ないんですよね。そういう整理だと思います。

 (5)についても、法の条文で明記されていますが、形質変更時要届出区域については、法第4条第1項の届出の適用除外である旨、定められています。

 ↑だけではちょっと分かりにくいんですが、法第12条に形質変更時要届出区域における届出の規定があって、それを受けて法第13条でこのような記述があります。

 よって、正答は(3)。