第9回

今回も午後の問題から。午後の問題28。

法第3条第1項ただし書に関する問題です。

これ、第4回にやった午前の問題6の続きみたいなもんです。

take48.hatenadiary.org

 午前の問題6は、ただし書の確認を受けられるかどうか。Aはその続きで確認の要件ですね。

 第4回でやったとおり、引き続き工場関係者の住居としての使用はただし書の確認をうけられます。

 B以降は、確認を受けた土地の話。

 まずは条文。法第3条5項以降です。

 

 Bは、利用方法の変更。法第3条第5項にあるように、利用方法の変更はあらかじめ届け出なければなりません。よって誤り。

 Cは、確認の取消の話。これは法第3条第6項そのままですね。利用方向の変更により人の健康被害のおそれがないと認められないとき(まわりぐどい言い方ですが)は、こちらは「遅滞なく」都道府県知事は当該確認を取り消さなければなりません。よって正しい。

 そしてDは、平成31年4月から始まった制度で、ただし書の確認を受けた土地で形質の変更を行う場合(施行規則により900m2以上の土地の形質の変更)は、こちらは「あらかじめ」都道府県知事に届出するという制度です。ただ、問題文を読めば非常災害のための必要な応急措置の場合も「あらかじめ」となっています。普通に考えて、んな訳ありません。法第7条の第二号にばっちり書いてあります。ですので誤り。

 あと、第一号の要件は、確か法第4条第1項の届出の場合と同じ条件だったと思います

 この辺は問題文をちゃんと読めば、間違うことはないかな?

 ということで、正答は(5)。