第6回

 さて、AMの問題、土壌汚染状況調査に係る問題に入る前に、第5回までと同じ傾向の問題をピックアップです。

 午後の問題は問題26からが土壌汚染対策法及びその他の法律の問題で、これまでにやった第5回までの問題と近い段階でやってしまった方が、効率もいいかなと。 

 午後の第26問、これは特定有害物質に係る問題です。

 これは流石に・・・

 赤下線を引いた項目が間違い。

 よって正答は(2)。

 については土壌環境基準で農用地に係る基準は設定されていますが。

 また、クロロホルムについては平成31年4月から四塩化炭素の分解生成物としてジクロロメタンが規定されました(土壌汚染対策法施行規則)。その中間生成物としてクロロホルムが生成されると説明されています(施行通知)。

 まあ、こんな感じです。

 

  四塩化炭素→(クロロホルム)→ジクロロメタン

 

 で、一応、クロロホルムは特定有害物質ではないので、地歴調査の過程でクロロホルムの使用等の履歴があっても試料採取の対象とはしなくてもいいです。(平成31年3月1日環水大土発第 1903015 号「土壌汚染対策法の一部を改正する法律による改正後の土壌汚染対策法の施行について」記の第3の1(5)③イ)

 でも、土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン(改訂第3版)P35では、ご丁寧に、「クロロホルムの使用履歴等の情報を把握した場合は、その分解生成物であるジクロロメタンによる汚染のおそれがあると思料されるため、ジクロロメタンを試料採取等の対象とすることは妨げない。」という書き方がされています。まあ、斜字(法令には規定されていない事項)ですが。

 ガイドラインはあくまでもガイドラインで強制は出来ないので、こういう回りくどい書き方しているんですねw