第2回

 

 さて前回すっとばした2問目。

 この辺から説明がくどくなりそうなので、比較的説明が簡単な第3問目を先に開設しました。

 まずは問題文をよく読みましょう。

 こちらは、適当なものの組合せです。

 どうでしょう?

 正直、私の思考では、D地下水環境基準と土壌汚染対策法の地下水基準は同一の項目ではないので、これがまず誤りだとします。

そうすれば、Dのある選択肢、(2)、(4)、(5)は消すことができ、いきなり(1)、(3)の2択になります。正答率20%が50%にw

 

 そうすれば、選択肢(1)がA、C、選択肢(3)がB、CとなっていますのでAかBかのどちらかの記載が正しいということになります。

 結果的にはBが正しい記載でAが間違っているということで、正解は(3)となります。

 なぜAが間違っているかというと、原則的な記載は正しいです。ただ、「原則」というと、だいたい「例外」ってあるんですよねえ。

 ほとんどの物質の土壌溶出量基準は、Aに記載のとおり「土壌溶出量基準は、体重60 kg の人が一生涯70 年間、1 日2 L の地下水を飲用することを想定して設定されている。」で正しいです。ただ例外が。

 そのヒントは選択肢Cです。Cが正しいとするならば、基準の全てが慢性毒性(土壌溶出量で言うと、70年間地下水を飲み続ける)で決められはいないということが想像できます。だからAの記載は全ての特定有害物質について当てはまるということはないということが推定可能という訳です。

 

 この問題では、地下水環境基準の項目が土壌汚染対策法の地下水基準の項目と同一でないという知識があることを前提にしています。この辺は知識がいるんですよねえ。

 地下水環境基準には、土壌汚染対策法の地下水基準には設定されていないというか、土壌汚染対策法に基づく特定有害物質ではない、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素や1,4-ジオキサンが含まれています。このうち、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素については土壌環境基準も設定されていません。

 ちなみに、これを書いている令和4年の8月時点では六価クロム地下水環境基準が0.02mg/Lに基準強化されていますが、土壌環境基準や土壌汚染対策法土壌溶出量基準・地下水基準の0.05mg/Lのままですからその辺が要注意ですね。この辺の基準の改正は現在、環境省で検討されていると思います。

 なお、環境基準や土壌溶出量基準、含有量基準なんかの豆知識については別途項目作っておきますので、興味のある方はどうぞそちらをご覧になってください。

 知らなくても普通に仕事できるレベルの話ですが。